会社員は安泰と言われていますが、それは何も起こらなかった場合に限られます。
必ずしも会社になることが安定していると言うわけではなく、相対的に見て安定していると言うだけです。
これは、自営業者と比較した場合に安定していると言う意味であり、1回就職すれば一生その会社で勤務ができると言うわけではないことを意味しているわけです。
このような事は、これから就職をする人も既に会社員として働いている人も知っている事でしょう。
特に若い人たちは、今の会社で一生働き続ける可能性は少ないと考えている人が多いです。
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会社を辞めるパターン
自己都合による退職
会社を辞めるパターンはいくつかあり、1つは自己都合による退職です。
例えば、家族が病気になったので辞めたいと言う場合や、そもそも会社の仕事自体が嫌になったあるいは人間関係が嫌になったので辞めたいと言う場合が考えられます。
中には、引き抜きにあい退職するケースもあるでしょう。
いずれにしても、会社側から言われたわけではなく自分の都合で自分から会社を辞めたいと言っているため、自己都合による退職になります。
退職してから最低2カ月間はお金が入ってこない
この場合、失業手当をもらうこともできますが会社を退職してから2ヶ月後ないしは3ヶ月後になってしまうことがほとんどです。
つまり、退職してから最低2カ月間はお金が入ってきません。
しかし、会社側が整理解雇等を行った場合には退職後すぐに失業手当が入ることがほとんどです。
整理解雇の4つの要件とは
ではどのような場合整理解雇を受けるのでしょうか。
会社側から、「この人が気に入らないから解雇する」などと言われるのではないかとビクビクしている人もたまにいます。
しかし実際には、4つの要件を満たさなければ会社側は会社員を解雇することができません。
そうだとすれば、まずこの4つの要件を事前に確認しておくことが必要です。
人員整理が必要になった場合
まず1つ目は、人員整理が必要になった場合です。
分かりやすく言えば、会社が人を雇いすぎて赤字になってしまい会社の存続の危機にある場合です。
会社側としては、可能な限り経費を減らし売り上げを伸ばしていけば良いわけですが、人件費は非常に大きな負担となっておりこの人件費をうまく切り詰めなければ会社が赤字から脱することが難しいことが多くなります。
そこで、人員整理として会社員を解雇するわけです。
この解雇が妥当かどうかは、会社の売り上げや様々な数字などを見て判断することが多くなります。
その点の条件が満たされていなければ、後で裁判などになるケースもあるため会社側としては慎重に行わなければいけません。
解雇回避義務の履行
要件の2つ目は解雇回避義務の履行になります。
解雇回避義務の履行とは、例えば希望退職者を募集する場合です。
よく大きな企業などで1000人規模で希望退職者を募集しているといったニュースを見ることがあるかもしれません。
これは、介護をする前にまずこのように希望退職者を募集してそれに応募した人をやめさせるなどの手続きを踏まなければ勝手に整理解雇をすることができないことを意味しています。
つまり、会社としても最善を尽くしたけどももはやどうすることもできない状態に追い込まれた時、初めてスタッフを解雇することができるわけです。
希望退職者の募集以外にも、役員報酬を大幅にカットすることや配置転換を行うことなども解雇回避義務の履行に含まれます。
ちなみに、希望退職者を募集する場合には、それ相応の退職金を支払うことがほとんどです。
退職金を支払う予定がないのに、希望退職者がたくさん出てくるケースはほとんどないはずです。
被解雇者選定の合理性がある
3つ目の要件は、被解雇者選定の合理性があることです。
よくある例は、会社の社長がこの従業員は気に食わないのでクビにしたいと言う場合が考えられます。
この場合、会社に被害を及ぼしているので気に食わないなどの客観的に合理性があれば良いわけですが、単に人間関係がこじれていてその人をクビにしたいと言う場合は妥当性があると判断できません。
つまり、主観のみで解雇することができないわけです。
あくまで解雇する場合には客観的な基準が必要になると考えて良いでしょう。
誰が聞いてもその結論は妥当であると判断できる場合に解雇をすることができると考えて良いです。
解雇手続きの妥当性がある
最後の要件は、解雇手続きの妥当性があることです。
解雇手続きの妥当性とは、解雇の対象者だけでなく労働組合等があればそこで十分に協議がされることです。
協議をして問題ないと判断される場合にようやく解雇手続きを進めることが可能です。
つまり、主観だけでなく第三者の意見を聞いて整理解雇をするかどうかを決めることができるわけです。
まとめ
これらの4つの条件は、1つだけ満たせば良いわけではありません。
4つとも満たして初めて従業員を解雇することができると考えているでしょう。
そのように考えると、会社員は非常に会社から守られているといえます。
不安定な世の中の中で、会社員を雇いたくないと考えている会社が多いのは、一度雇用をすると仮にその人の能力が低かったとしてもそう簡単に整理解雇をすることができないからです。
このような整理解雇の条件があることにより、派遣社員などの非正規雇用が増えたといっても言い過ぎではありません。
最終更新日 2025年6月9日